ある日、旦那が浮気をしている痕跡を発見!
ウチにはまだ子供がいるのにどうすればいいの?
平穏な日常に突如舞い降りてきた衝撃の事実。
知ってしまったあなたの頭の中はパニックと混乱と無気力、嫉妬、怒り・・・
いろんな感情が渦巻いてしまうと思います。
精神的に辛くて体調を崩してしまう方もいらっしゃると思います。
気を確かに持ってください。
そして、落ち着いてください。
まずは冷静になって、現状を見つめ今後を見つめましょう。
私も同棲中に婚約者に浮気された経験があります。
あなたが今陥っている精神状態も加味した上で、
今後どのようにすべきか、頭と心の整理ができるお手伝いになれるよう
記事を執筆いたします。
これから書く内容があなたにとって少しでもお役に立てたら幸いです。
目次
何事も冷静に!まずは証拠集めを徹底しよう
浮気の事実が発覚した際によくやってしまいがちなのが
「ちょっと!あなた浮気してるでしょう!どうなのよ!」
と当事者である旦那に感情的に詰め寄ってしまうこと。
確固たる証拠が自分の手元に保存できていない状態でこれをやってしまうと、
しらばっくれられたらそこから話が進みませんし、
旦那がより警戒して証拠になるものやデータを隠したり消してしまう可能性があります。
落ち着いて、冷静になってください、
感情的になって突っ走ってしまったら、自分にとって不利益になることばかりです。
まずは問いただしたい気持ちをグッと堪えて、
旦那が浮気している事実を証明できる材料・証拠を
自分の手元に保存してください。
もし問い詰めてしまった後だとしても大丈夫です。
何も気にしていないふりをしながら証拠を集めましょう。
疑わしいメールを自分のスマホカメラで撮ったりするだけでいいのです。
「本当に浮気しているのか、確固たる証拠が欲しい、相手も知りたい!」
と思ったら、探偵に依頼をして調査してもらうといいですね。
ただし、探偵に調査を頼むと費用もそれなりに掛かってしまうので、
頼む際は慎重に事務所を選んでください。
私のおススメの探偵事務所は街角相談所-探偵-ですね。
他社と比べてより低価格で依頼できますし、見積もり相談も無料です。
あと、浮気を疑った日・浮気を確信した日から
毎日しっかり日記を書いてください。
旦那の様子や、探偵からの調査報告、事実を知ってから自分の精神状態、
体調など・・・
「闘う相手との主張が食い違っている際の事実確認」に用いたり、
「慰謝料を請求する際の参考資料」になります。
しかしネットでは離婚の際「日記最強説」を
謳っているサイトもチラホラ見かけますが、それは違います。
日記だけ持っていって「他には何もないですがこの日記が全ての証拠です!」
と行政書士や弁護士に詰め寄っても困ってしまいます。
写真・動画・録音・LINEやメールのやり取り、
体調に関しては医師の診断書、相談した機関の記録等・・・
それらが揃えられたらより闘いやすくなります。
日記はあくまでも援護射撃用と認識しつつ、
確実な証拠集めをしていってください。
旦那が話し合いに応じてくれない時は
まずは冷静に証拠集めを!とは言ったものの、
やはり一緒に暮らしている(中には別居をしている方もいらっしゃるかもしれませんが)
身として、パートナーが何を考えているのかちゃんと把握しておきたいところ。
・浮気が事実ならなぜそのような行為に至ったのか、
・いつから相手とそのような関係だったのか
・妻と子供、今後の生活についてどう考えているのか
これから婚姻関係を続けるにしても、離婚するにしても、
知ることが必要な情報ではないでしょうか。
ある程度証拠が手元にあるのなら、
今後のことについて直球で話し合いましょう。
(その際はICレコーダ-などでの録音も忘れずに!)
おとなしく話し合いに応じてくれる旦那ならまだ希望がありますが、
中には妻にバレていることを認めたくなかったり、
事実から目を背けたいがばかりに話し合いを拒否する旦那もいます。
・自分が離婚をしたいとき(相手がしたくない・話し合いに応じない)
・相手から離婚を迫られたとき(自分は離婚したくない)
・離婚の意思は決まっていないけどとにかく夫が話し合いに応じてくれない
・話し合いはしたいけど夫と顔を合わせたくない
などのお悩みで、家庭内の紛争をなんとかして進展させたい場合は
家庭裁判所の家事調停を利用しましょう!
調停委員の方が第三者として間に立って
話し合いの記録を取りながら、今後のことを考えた調停を進めます。
弁護士への依頼と違って家事調停は必要な費用が数千円で済みますので敷居が低いです。
同席だけでなくケースによっては自分と旦那と個別で事情を聴取してくれるので、
相手と直接顔を合わせなくても調停は進められます。
相手(旦那)が調停に欠席をし続けた場合は調停不成立となり、
進展させるにはこちら側が裁判を起こさなくてはいけなくなりますが、
裁判になった場合は相手も弁護士なり代理人なりを用いて出席しないと
こちらの言い分が全て通る判決になるので、忍耐強くいきましょう。
(裁判になるとお金もかかっちゃうけど・・・)
【婚姻継続】→相手の女に慰謝料を請求するには?
子供もいるから離婚はしたくない。
でも相手の女に慰謝料を請求してどうにか一撃を与えたい・・・。
不倫をされた被害者は、共同加害者である夫と相手の女に慰謝料を請求できます。
それには何が必要で、どういう流れで訴えることができるのでしょうか。
【浮気相手に慰謝料を請求するために必要な条件】
①配偶者を浮気相手が肉体関係である(だった)証拠の提出
→・ホテルや部屋などで裸で写っている写真や動画
・配偶者や浮気相手が「浮気した」等と証言した音声や動画
・浮気しているという疑いのあるメールやSNS上、手紙等でのやり取り
・配偶者と不倫相手が旅行したり、食事をしたり、プレゼントをした際に
発行された領収書やクレジットカードの明細 etc…
②浮気相手が配偶者のことを「既婚者」と知っていること
③不倫の時点(以前)では夫婦関係に問題がなかったこと
→不倫によって慰謝料が発生するのは、
その行為によって夫婦関係が破綻してしまった際に生じる
精神的損害を賠償請求するため。
④浮気相手の本名と連絡先
冒頭でお話しした「冷静に証拠集め」は慰謝料請求の際に
特に重要であることがお分かりいただけましたでしょうか(`・ω・´)
【浮気相手への請求の流れ】
※確固たる不倫の証拠が手中にあることを要確認
①相手に内容証明郵便を使って慰謝料請求をする
→この際相手にちゃんと届いたか確認するために「配達証明」を付けておくと◎
内容証明の郵便費用は大体2000円程
(内容証明郵便の書き方・出し方についてはコチラ)
②相手方と慰謝料の金額や一括・分割払いにするかなどの交渉をする(協議・調停)
③示談が成立した場合は慰謝料支払いへ
示談での交渉が決裂した場合は裁判にて損害賠償請求訴訟を起こす
内容証明郵便は行政書士や弁護士にお願いして送ってもいいし、
自分で内容証明の書面を作成して送ることも可能です。
ただし自書の場合は、ヘタをすると脅迫に受け取られる可能性もありますので文面には細心の注意が必要です。
(書面の雛形などもネットで検索すればあるので参考にはできます。)
すんなり示談が成立して支払いが進めばラッキーですが、
物事はそうも上手くはいかないもの・・・。
相手と折り合いがつかず、裁判になった場合は弁護士を雇って闘います。
弁護士費用の相場として、大体着手金として20~30万円ほどかかり、
報酬は慰謝料獲得(減額)額の10%~20%となります。
(調停や裁判の展開によっては追加費用もあり)
【慰謝料請求の際に注意すること!!】
・慰謝料請求には時効があります!
→不倫を知ってから3年経過すると時効が成立し、
そこから先は慰謝料請求ができなくなります。
・裁判になったら確実な「肉体関係」の証拠が必要!!証拠が弱いと・・・
→提出する証拠が当事者同士のメールのみの場合、
肉体関係の証明としては弱いので、
逆に相手から名誉棄損で訴えられるケースも。
裁判で勝つには配偶者や相手の証言(録音)や裸の写真など、
証明に強みのある証拠が必要です。
(裁判で配偶者が裏切って証言しないケースもあるので注意・・・)
・求償権について
→不倫された側は不倫をした配偶者と相手に慰謝料を請求できますが、
請求対象が相手のみだった場合、
相手側は配偶者(夫)に慰謝料の償還請求をすることができます。
例)被害者が浮気相手に慰謝料300万円を請求
→浮気相手「夫だって加害者なのに私だけ支払いなんて不公平だ!」
→慰謝料支払いが確定した場合、
浮気相手が夫に対して150万円の償還請求ができる。
離婚しない場合は結局支払いが2度手間になってしまうので、
示談交渉では相手側が
「求償権を行使しないことを約束する上で慰謝料減額を希望」する
ケースが大半です。
既に不倫関係が終わっていたり、
相手側が堕胎していて旦那側への落ち度があった場合など、
慰謝料減額に結びつく事例も数多くあり、
万が一裁判に負けて慰謝料も取れず、
弁護士費用を考えるとトントンどころかマイナスになってしまったり、
裁判にかかる労力を考えて慰謝料請求を諦めるパターンも数多くあります・・・。
自分が損をしない慰謝料請求をする為には、
配偶者と相手が「肉体関係であった」決定的証拠が手中にあることが絶対条件と言えるでしょう。
自分の持っている証拠で裁判で勝てるかどうか不安なときは、
持っている証拠を持参して弁護士や法テラスの無料法律相談やメールでの相談等を活用してみましょう!
(有料の場合は大体30分で5000円程です)
【離婚】→旦那への慰謝料請求・養育費について
子供はいるけど浮気した配偶者と同じ空間にはいたくない・・・
別居も考えたけど女を連れ込むだろうし
どうせならもうお別れしたい・・・
「配偶者との離婚」という苦渋の決断をなさった場合、
気になるのは夫への慰謝料請求と養育費・・・。
暗い顔しないしない!離婚してサヨナラするなら
取れるもんは取るしかないっしょo(`・ω´・+o)!!
この章では配偶者に対するお金の取り決めについて紹介します!
【離婚による慰謝料請求について】
前述で「不貞行為によって夫婦関係が破綻したことによる精神的苦痛」
を名目とした慰謝料請求について触れましたが、
配偶者にも同じように請求できます。
しかし配偶者の不貞行為が原因の離婚をする場合は
「離婚に至ったことによる精神的苦痛への賠償」として
重ねて慰謝料を請求することも可能です。
[不貞行為の責任]と、[離婚の責任]は別物として考えられます。
ですが不貞行為での慰謝料をすでに十分もらっていたら、
離婚による慰謝料の金額はそれの二束三文になる可能性も十分あります。
不倫が発覚してからすぐ離婚するのではなく、
別居してから慰謝料を配偶者と相手からもらい、
何年か経った後で配偶者に対して離婚を面目とした
慰謝料請求をするというケースもあります。
その場合は前回もらった慰謝料が
どのような意味があったのかということが注目される点になるでしょう。
また、離婚による慰謝料請求も
「離婚してからカウントして3年」という時効リミットがあります。
この方法(?)は不倫の各状況において様々な結果になるので、
離婚の決意がある場合はどのような形で慰謝料請求をするか、
あらかじめ弁護士に相談しましょう。
【離婚後の養育費について】
離婚して片方が子供の親権を持つ場合、
配偶者と養育費については基本的には協議の上で話し合います。
協議・調停での話し合いでまとまらなかった場合は
家庭裁判所による審判にて手続きが進みます。
ですが、離婚においての養育費に関する協議は必須要件ではないため、
養育費について話し合うこともなく離婚するケースも多々あります・・・。
「離婚をして親権も取る!もちろん養育費も払えよな!!」
と意気込みMAXで挑む場合、例え協議の段階で合意に至ったとしても
口約束はもちろんお互いの同意書(私文書)を作成してもいざというときに効力を持たないことがほとんどなので、
その後のトラブル回避の為に離婚の際は(養育費を定めた)調停調書や公正証書を絶対に作成してください!!
調停調書と公正証書については次の章でくわしく解説します╭( ・ㅂ・)و̑ グッ
調停調書と公正証書の違い!隠れたメリットデメリット
調停調書とか公正証書って一体何なのか?
ざっくりいうと
・調停調書は家庭裁判所などで行われた調停がまとまった際に発行される書類
(離婚調停の場合にできるのが、離婚調停の調停調書)
・公正証書は全国各地にある公証役場にいる公証人が作成する書類
です。
両方とも私文書ではなく公的な立場の人が発行した書類なので、
法的な効力はほぼ同等&最強です。
ただ微妙にですが両者にはメリット・デメリットが存在します。
簡単に表にして解説しますね(^^)/
【調停調書のメリット・デメリット】
メリット
・裁判に発展せず調停で話がまとまった場合、弁護士を雇わなくて済むので費用が数千円でかなり安い
・トラブルの際「履行勧告」と「履行命令」などの手続きを取ることができる(※)
・調停で作成されるため、両者が同席しなくても発行できる
・トラブルの際の手続きは公正証書より簡易
・裁判の判決同様の強い効力がある
・調停委員が間に入るため、アドバイスをもらうことができる
デメリット
・作成する際は調停をしなくてはならず、なかなかまとまらない場合は発行に時間がかかる
・自分が住んでいる地域の管轄の裁判所でしか発行できない
・調停委員には弁護士などの法律家ばかりではなく、
医師・大学教授・公務員・宗教家など多岐に渡り、離婚の専門家ではないためアタリハズレがある
・↑自分で調停委員を選ぶことはできない
・↑調停で合意した内容と違う記述があったり、合意した内容を記述していない場合がある
・複雑な事情の特殊な条文は基本的に記載してくれない
(※)履行勧告・履行命令とは
簡単に言うと裁判所に頼んで(申し立てをして)
「○○してくださいね」と言ってもらうのが履行勧告。
「決まった○○をしなさい」と言ってもらうのが履行命令。
履行命令に逆らった場合は10万円以下の過料を取られる場合がある。
(ただし過料は申立人の手元には入らない)
【公正証書のメリット・デメリット】
メリット
・互いに合意さえすれば後は公証人が書くのみなので発行が早い
・公証役場であればどこでも発行できる
・複雑な事情の特殊な条文の記述については調停調書より柔軟
(最初の公証人が「ダメ」と言っても、別の公証人だと「OK」になるケースも)
・強制執行の際は履行勧告・履行命令がないので、調停調書よりも心理的プレッシャーが大きい
・法的効力が強い(調停調書と同程度)
・公証役場で保管してくれるので万が一紛失しても再交付できる
デメリット
・記載内容や養育費等の金額によって「公証人手数料」が変わり、調停調書と比べて費用が高額
・両者2人揃って公証役場に行かなくてはいけない
・公証人は間に入って調整をする立場ではないので、あらかじめ両者が合意している内容でないと発行できない
・トラブルの際に履行勧告・履行命令ができない
(強制執行の際は勧告なしでそのまま強制執行)
・条件をしっかり考えて発行しないと後々トラブルにも
・記載した内容次第では強制執行できない場合も
こうしてみると
同席なしで安く発行できる調停調書が良さそうだけど、
調停委員の当たり外れは運次第、
合意した内容をちゃんと記載してもらえないケースもあり・・・
公正証書は費用が高いし同席しなきゃいけないけど
発行は早いし記述も人によっては柔軟だし・・・
それぞれのメリット・デメリットがあるので
一概にどっちがいいとは言えませんが、
少なからず離婚の際はどちらかの公文書を発行しておくことがとにかく大事です!
ちなみに公正証書ではどういう内容を取り決めておくべきなのか、
コチラのサイトにて詳しくありますので参考にしてみてください^^
慰謝料・養育費が未納・滞納の時の対処法
協議・調停・裁判で慰謝料や養育費の受け取りを勝ち取っても、
相手の勝手な都合で支払いが未納/滞納になるケースが多々あります。
特に養育費はなあなあになってしまうことが多く、
日本の離婚した元夫婦で、しっかり養育費を払っているケースはなんと20%ほど!
慰謝料・養育費を払わないからと言って現在の日本の法律では罰則もないため、
良心の無い男・相手は逃げ勝ち&女(被害者)は泣き寝入り、なんていう酷い惨状です。
しかし本当に泣き寝入りしかないのか?
と思ったらそうでもないのです。
相手が支払いに応じなくても、こちらに条件が揃っていれば
裁判所にて手続きをすれば強制執行(差し押さえ)をすることが可能です。
この章では強制執行に必要な条件等の大まかな説明をしますね^^
【強制執行(差し押さえ)に必要な条件】
①債務名義を所有している
→債務名義とは、「トラブルの際は強制執行してもいいですよ」
というお墨付きが書いてある公的な書類のことです。
・履行・公正証書(強制執行認諾条項付)
・離婚調停の調停調書
・養育費調停の調停調書
・離婚審判の審判書
・養育費審判の審判書
・離婚訴訟の和解調書
・離婚訴訟の判決書 のいずれか
双方が合意してお互いに判子を押しただけの
私文書では差し押さえができません!
協議離婚の際はきっちり
「強制執行認諾条項付」の公正証書 を作成しましょう!
②相手(債務者)に債務名義を送達している
→実は、書類を作っただけでは強制執行はできません。
相手にも債務名義の内容を送る必要があります。
送達する際にも申請書や費用が別途必要になります。
(めんどくせ・・・)
③強制執行の申請書の作成
→地方裁判所に「あいつの金ぶんどってやってくださいお願います」
と申請するための書類です。
・差押命令申立書
・当事者目録
・請求債権目録
・差押債権目録
・第三債務者に対する陳述催告の申立書
ケースによって違いは出てきますが、
合計5種類の書類が必要です。(めんどくs)
④債務者の本名・勤務先が分かっている。
→公的な手続きなので、もちろん相手の所在が分からないと
差し押さえもできません。
夜逃げやドロンをされたら探偵に依頼して地の果てまで
追っかけるのもアリです(・ω・)bグッ
ちなみに、①~③の手続きは行政書士が担当してくれますが、
地方裁判所への強制執行申し立ては弁護士の管轄です。
ややこしいですが・・・。
離婚の時点で債務名義作らなかった・・・という方でも大丈夫。
新たに養育費調停など行動を起こして債務名義を作ることも可能です。
また、離婚時に養育費の支払いを取り決めていた場合は原則5年の時効があることも注意してください。
時効が延びるケースもありますので、不安な場合は弁護士や裁判所に相談しましょう。
【強制執行で差し押さえられるもの】
強制執行で差し押さえられる相手の財産には大きく分けて3つに分けられます。
・債権(給料・預金など)
・不動産(家・土地)
・動産(家具・骨董品などの家財品)
家や土地も差し押さえられるなんてなかなか夢のような話ですが、
生憎不動産の差し押さえには裁判所に予納金として10万円以上納めなくてはいけないので、一般的には債権(給料・預金)から差し押さえられることが多いです。
また、給料から差し押さえる場合、
「養育費」名目で差し押さえるのと、
「慰謝料」名目で差し押さえるとで
差し押さえ金額のパーセンテージが違います。
養育費の場合は給与の2分の1
慰謝料の場合は給料の4分の1
まで請求が可能です。
債務者にも生活があるので、最低限のお金は残さなきゃという法律の恩赦ですね。
【裁判所に申請する際の注意】
条件も揃ったし何を差し押さえるのかも決めた!
いよいよ裁判所に申告です。
しかしここに来てまた面倒な規定があります・・・。
強制執行の申し立ては、原則相手側の住所地を管轄する地方裁判所で行います!
つまり相手側が引っ越しして遠い地方に住み働いていた場合、
わざわざその地方を管轄している地方裁判所まで足を運ばなくちゃいけません・・・。ここまで頑張ったのに何たること・・・。
【差し押さえに成功!!でも注意!】
裁判所の申し立ても通って強制執行成功した!
でも肝心の取り立て方法については・・・なんと裁判所、なにもしてくれません。
会社に債務者の給与差し押さえ通知を送ったら、「後はよろしく」状態。
申請者が自分で相手方の会社と交渉して、差し押さえた分の金額を自分の口座に振り込む等の手続きをしなくてはいけません。
最後までめんどくさい!!!!!!
まとめ
・まずは冷静に証拠集め!
・有力な証拠を手に入れたら、配偶者、相手と徹底的に戦えます。
・旦那と話し合えない、個別に話をつけたいときは調停制度を利用!
・協議離婚の際は子供の面会・養育費についてしっかり取り決めて
公正証書を作りましょう。
・慰謝料・養育費滞納されたら手続きして差し押さえ!
・慰謝料請求は3年、養育費請求は5年の時効があるから注意!
と、長々と事務的な手続きを書き連ねましたが、
みなさんお分かりのように・・・
めちゃくちゃめんどくさいですよね。
正直私も書きながら引きました。
なんで旦那のお楽しみのせいでこんな労力使わないかんのだ。
旦那や浮気相手から慰謝料取らないのも悔しいけど、
慰謝料取るになっても費用と労力が半端ない・・・。
日本の養育費未払い問題もうなずけますε-(ーдー)ハァ
浮気されて精神ズタボロ状態で、
こんなに勇猛果敢に戦えるエネルギーある方が不思議です。
逃げられて消息不明になったら探偵雇わないと終わりですしね。
福祉国家スウェーデンでは離婚した夫婦の養育費は
国が前もって支給し、後に債務者に税金として取り立てるようです。
そちらも多分手続きが大変かもしれないけど、
国がちゃんと支給してくれるというところが安心・信頼できますよね。
「手続きはするけどあとは自分でやって」な
日本の法律、どうにかならんもんでしょうか・・・。
さいごに
ここまで読んでいただきありがとうございました。
なるべく分かりやすく簡潔にお伝えできればとの思いで執筆いたしましたが、
読むだけでかなり時間と体力をお使いになったかと思います。
少し自分の話になりますが、
私も婚約者との同棲時代浮気された経験があるので
彼と相手への愛憎も半端なかったですし、
特に相手の女もかなりの性悪だったので今でも●んでしまえばいいのにと思うこともあり、浮気された方の悔しさと悲しさ・許せないお気持ち、よく分かります。
一応婚約はしていましたが、籍を入れていない状態だったので
相手の方にも強く出れずに、私の両親も巻き込んで
いろいろゴタゴタはありましたが
結果的には相手に対して特に何もできませんでした。
私の場合は彼の人格・当時の厳しい状況や過去、
今までの付き合いで私を大切にしてくれたこと、
浮気に至った経緯が多少同情の余地もあり、
何よりもプライド高くて泣くなんて映画でしかしていなかった彼が
グッシャグシャに大泣きしながら私に謝っていて、
「今別れたら、一生この人のこと気に掛けるだろうな」という直感で
彼と和解して付き合いを継続・そして結婚、今では1児の子供がいます。
それからは旦那はこのことを反省してかは分かりませんが(苦笑)
転職して今まで以上に働いて家族に尽くしてくれています。
この記事は結婚してお子様もいるのに旦那に浮気されて
傷ついた女性・ママさんのお力に少しでもなれるようにと書かせていただきました。
多少不足する部分もあるかもしれませんが、
大まかなやり取り、どう行動すればいいか、
大体の流れを分かっていただけましたでしょうか。
大体の流れが頭に入れば、「いつでも戦えるぞ」という自信が、
気持ちに余裕を作ってくれるのではないでしょうか。
傷ついて、精神的にも辛くなり、どうしても許せない場合は闘うべきだと思います。
(闘う場合はしっかり行政書士さんや弁護士さんと念密な相談を!)
でも、配偶者と真剣に話し合い、お互いに洗いざらいぶちまけて、和解し復縁できることもあります。
子供がいるから、子供の為に我慢して婚姻継続・・・
も大事な理由ですが、私は誰よりも、
あなた自身が幸せになる選択をしてほしいと切に願います。
どうかご自分を大切にしてください、あなたは素敵です。
婚姻継続も、離婚も、あなたにとって幸せへの再出発になりますように。
ご清覧、ありがとうございました。