図書館、いろいろな本がそろっていて、便利ですね。
普段はあまり読まない本や、もう発行していない本もあって、利用者にはありがたい存在です。
百科事典など、館内閲覧限定の持ち出し禁止の本もあります。
持ち出し禁止でない限り、図書カードを作れば、一週間ほどは借りることができます。
借りたあとは、きちんと元通りに返したいですね。
問題なく元通りに返せたらいいですが、そうでなかったら、さあ大変です。
そういうときは、どうしたらいいんでしょうか。
まずよく探す努力をしてみましょう
図書館は公立か私立かに限らず、公共に開かれた場所なので、たくさんの人が、資料に触れることになります。
とうぜんいつかは痛んできたり、無くなるものも出てくるわけです。
それに対応してくれるのも図書館司書です。
借りて家に帰った後、利用者は期限になったら、返しに行きますよね。
どこに置いたか分からなくなる、というのが、本をなくしたときに一番多いパターンだと思います。
次の予約が入っていない本なら、図書館へひとまず行って貸出延長手続をして、一週間で返す本を二週間に延ばし、その間に探すのも手です。
ですがまずは、無くしたことを、図書カードを持って早めに相談に行くのが一番です。
正直に理由を話せば、まずはいきなり弁償の話より、よく探すよう言われます。
図書館ごとの取り決めにもよりますが「何日までは待つので、探してください」と言われます。
司書も、ひょっとしたら図書館内にあることを予想して、探す手伝いをします。
貸出返却の手続きのミスで、現物がまだ図書館内にあることも、ありえるわけです。
無くしたのは、利用者じゃないこともあります。
無くした状況にもよりますが、外へ持ち出していないなら、家の中か図書館にある場合がほとんどです。
この間に見つかれば、万々歳です。
それでも見つからなかったら図書館の指示に従う
返却を待ってもらっても見つからなかった場合、そうなったら手続きが始まります。
また、本を濡らしたり、破けてしまったり、汚してしまった場合も、問題がないかどうか、訊ねてみましょう。
なにかあったら、早めに相談して、一緒にどうするか、考えてもらいます。
図書館ごとの取り決めにもよりますが、大抵はまず書類で、紛失届や破損届を提出することになります。
無くした状況や、本が傷んだ状況を、詳細に記入していきます。
火災や天災で、消失したり紛失した場合、不測の事態ですので、話によっては弁償が免除されることもあります。
そういった場合は、災害があったことを示す資料など(保険会社の書類のコピーなど)を見せると、説得力があります。
また盗難の場合も、話や証明によっては、弁償を免れることもあります。
このあたりは図書館の方針によるので、司書と相談することになります。
弁償になった場合の対処
それでも弁償になった場合は、貸し出したものと同一の本を入手して、納入することになります。
自分の単なる不注意で紛失したり、本を傷めてしまった場合は、おそらく弁償になります。
金銭での取引ではなく、あくまで本を求められます。
発行が最近の本であれば、再入手はさほど難しくないはずです。
少し古くて廃刊になっていた場合や、新品が見つからなかった時は、古本を見つけましょう。
同じ本であればいいので、ブックオフなどの中古書店や、インターネットの書店を探しましょう。
うまくいけば、見つかるかもしれません。
貴重な本で、再入手が困難だった場合は、図書館から別の似た本を納入するよう、求められるようになります。
図書館から本を指示されるので、その本を代わりに納入します。
お金ではなく同一の本を納入することになるので、再入手できない貴重な本だった場合は、取り返しがつかないこともあります。
あくまで借りた本だということを考えて、ちゃんと返したいですね。
まとめ
- まずよく探す努力をしてみましょう。ひょっとしたら図書館の中にあったり、意外な場所にあるかもしれません。
- それでも見つからなかったら図書館の指示に従います。話によっては、弁償を免れる場合もありますが、まず話し合います。
- 弁償になった場合の対処は、お金での賠償ではなく、現物を納入します。入手困難な場合も、代わりの本を求められるので、それを納入することになります。
図書館は誰にでも平等に情報提供することを理念とした、公共の場です。
貸出カードを作った人なら分け隔てなく、誰でも利用できるので、図書館の本はみんなのものです。
次の人が気持ちよく使えるように、マナーを守って、うまく活用したいですね。