障害年金は障害等級3級でも受給できるの?もらえる金額は?

身体的な疾患、精神的な疾患で仕事を継続することが難しくなった・・・。

この先も治療しながら生活しなきゃいけないのにどうしよう・・・。

様々な理由で働けなくなった場合を考慮して、
国は障害年金・一時金の支援制度を設けています。

しかし障害等級が3級だと、1・2級とはまた違った扱いになるようです。

その違いとはなんなのか?
障害年金のこと、申請に必要な条件・計算方法まで教えます^^

障害年金とは?

年金というと、65歳を超えてからもらえる「老齢年金」をイメージしがちですが、
障害年金はどちらかというと働き盛りの年代、若年層向けの年金と言えるでしょう。

障害年金とは、けがや病気のせいで日常生活や仕事の継続が困難な場合に、生活を支える為に国から年金が支給される制度です。

障害年金の受給資格は、それまでの収入や財産・家族構成・経済的事情は考慮されません。
比較的高収入の人でも条件が揃えば支給されますし、逆に低収入で日々生活がカツカツの人でも条件が満たされていなかったら支給されません。

障害年金は国民年金と厚生年金(共済年金)のように、
障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)の大きく2種類に分けられます。
共済年金は公務員の人が厚生年金の代わりに加入する公的年金です

障害等級3級の場合の受給資格と申請に必要な条件

まず初めに言いますが、
障害等級3級で障害年金を受給できるのは、厚生年金に加入していた人のみになります。
(公務員の場合は共済年金)
自営業や専業主婦などの国民年金加入者は3級では障害年金は支給されず、1・2級と診断された場合に支給対象となります。

※障害者手帳が無くても受給できます。
また、障害者手帳の等級と障害年金の等級は別物です。

↓詳しくは下の図を参考にしてみてください↓

【障害等級と支給年金の関係】

障害等級初診日に加入していた年金
国民年金厚生年金共済年金
障害基礎年金障害基礎年金障害厚生年金障害基礎年金障害共済年金
1級
2級
3級
3級相当で治癒障害手当金障害一時金

 

 

 

 

 

 

障害等級3級は1・2級と比べて障害基礎年金の支給がないことが分かります。
逆に言うと、1・2級であれば自営業や専業主婦の人でも障害年金が受け取れて、
会社員や公務員の場合は障害厚生年金と障害基礎年金が合わせて支給されることになります。
(障害手当金については後々解説します)

 

障害年金の受給資格もとい申請するにはいくつか条件があります。

【障害年金の受給資格】

①加入している公的年金の支払いを初診日の前々月から起算して2/3以上納付している
→何らかの事情で2/3以上の納付に至っていない場合、初診日の前々月から起算し1年間年金の未納がなければ受給条件を満たす

②障害状態である・障害認定の基準に該当している

③初診日を証明することができる

①はこれまで年金を滞納・未納することなく払えていることが条件で、
これは障害等級1・2・3級に例外はありません。
どんなに重い障害を患ってしまったとしても、それまで年金を払っていなければ障害年金を受け取ることはできないのです。
やむを得ない理由で年金の支払いが困難だった場合は、
滞納するのではなく保険料の免除や支払い猶予の申請を行っていれば、障害年金を受け取れるようになれます。

②の障害状態を証明するには「医師の診断書」が必要です。
この診断書の内容次第で障害等級が設定されるので、
診察の際には医師にしっかり自分の症状を伝えましょう。
中には障害年金について知識のない医師もいるので、実際の症状より軽度に書かれてしまうなどで
適切な等級が認められない・障害年金を受給できないなど、医師の診断書による問題もあります。

障害年金の申請は「病院の初診日から1年6カ月後になります。
そんな期間が空いていると何年の何月何日にどこの病院で初診を受けたか忘れてしまいますよね。
もし自分の症状が今後の生活に影響するかもしれないという可能性を感じた場合は、
病院で『受診状況等証明書』を発行してもらい大切に保管しましょう。
あとから遡って初診日を調べずに済むので、手続きの手間が省けます。

【障害手当金とは?】

障害手当金は3級よりも比較的軽度の症状で、医師の判断でこれ以上改善する余地がない=治癒したと判断された場合、厚生年金から一時金として支給されます。

受給条件は上記の障害年金とほぼ同じですが、
①初診日から5年間の間に治癒した障害であること
②初診日の時点で厚生年金に加入していたこと
③初診日の前々月より2/3以上の加入もしくは前々月より1年間未納なし

となっています。

3級の障害年金の金額は?

障害等級3級が受け取れる障害厚生年金の金額は、厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出されます。
これを「報酬比例の年金額」と言います。

「報酬比例の年金額」は以下の計算式で算出できます。

平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数


引用:https://nenkin-support.jp/knowledge/entitlement/

ちなみに、
『平均標準報酬月額』とは月給の平均
『平均標準月額』は月給+賞与の平均
のことを言います。

等級が1・2級の場合はさらに家族構成も考慮されます。

かなり複雑な計算で必要な数字を調べるだけでも大変・・・。
しかも計算方法が平成15年3月以前と平成15年4月以降で異なっているので、どちらの期間も年金に加入していた人は別々に計算しなくてはいけません。
自分が支払ってきた年金額もあいまいな方は、金額の算出は年金事務所にお任せした方が良さそうですね・・・。

「報酬比例の年金額」が3級障害の最低金額である58万5100円に満たない場合は、そのまま最低報酬が支給される形となります。

【支給される障害年金の額(年額)】 ※平成28年度

 障害基礎年金障害厚生年金
1級障害975,125
+
子の加算額
(報酬比例の年金額)×1.25
+
配偶者の加給年金額
2級障害780,100
+
子の加算額
(報酬比例の年金額)
+
配偶者の加給年金額
3級障害(報酬比例の年金額)
585,100円に満たない
場合は、585,100
障害手当金(一時金)(報酬比例の年金額)×2
1,170,200円に満たない
場合は、1,170,200

まとめ

・けがや病気等で生活や労働が困難になった時に支給されるのが障害年金
・障害等級3級の場合は、厚生年金(共済年金)加入者のみ障害年金を受給できる
・3級の障害年金の金額は厚生年金加入期間中の標準報酬額と加入期間で算出される

うつ病の場合でも申請できるので障害年金の審査はかなり厳しく、申請しても審査によって受給が認められない場合があります。
もしそのようなことになっても障害年金は「再審査請求」をすることが認められています。
「受給が認められなかった」「障害等級が不当だ」という場合は、なぜ承認されなかったか、不足した条件を省みて根気よく再申請していきましょう!

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