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若者が年金を払わないリスクとは?本当は払った方がいいの?

「今切羽詰まってるのに年金なんか払えないよ」
「どうせ払った分だけもらえないから払わない」

そう考えて年金を未納している若者が増えている現状。

政府は近年、「納付年月25年必要だったのが、10年間年金払えば支給対象になります」
と制度を改正しました。

国もそれだけ若者の年金未納の動きに危機感を持っているんですね。

結局年金は払った方が得なのか?
自分で貯金をしていた方がいいのか?

本当に困ったときに申請できる制度も教えます^^

そもそも年金のシステムとは

まずは年金の基本システムを簡単におさらいします。

年金には3つの種類があります。

①国民年金
②厚生年金
③私的年金

①はご存じのとおり、20歳から60歳まで国に強制的に加入される国民年金。
②は、サラリーマンなどの企業に就職している人が加入する厚生年金。
③は民間の保険会社と契約して自分で運用する私的年金です。

※ちなみに、公務員の方は厚生年金の代わりに「共済年金」に加入します。
ここでは厚生年金と同じくくりにしています。

そして①国民年金には、さらに3つの階層で分けられています。

第1号 自営業や学生など
第2号 会社員
第3号 会社員の配偶者(専業主婦)

この第1号~第3号では年金の支払い方に違いがあります。

第1号 → 自分で保険料を治める。
第2号 → 会社の給料から強制的に天引きされる。
第3号 → 第2号(夫)から年金が支払われているとみなされ何もしなくてよい。

第1号の場合は自分の意思で年金を払わないことも可能ですが、将来的に年金がもらえなくなります。
第2号は給料から強制的に年金を支払っているので払わないという選択肢はありません。
第3号が一番楽そうに見えますよね・・・第3号については自営業の夫婦と比べて不公平だと一時期国会でも問題視されたことがあります。

将来的にもらえる年金は①の国民年金は月約6.5万円
②の厚生年金は働いた年月と給与所得にとって変化はありますが、平均的に月9万円程。
①と②の公的年金で計算すると、会社員と専業主婦の夫婦で合計月22万円程
自営業の夫婦で合計月13万円程という金額になります。

個人で加入した③の私的年金を合わせると、もう少し増えることになりますね。

年金を払わないリスクとは?

第一号の自営業や学生の人は自分で払うので年金を払わないという選択ができる状況にありますが、未納状態を続けているとどうなるのでしょうか?

実は国民年金の支払いをするかしないかは「自由意思」ではなく、基本的に「払わなくちゃいけないもの」となっています。
ですので未納を続けていると国の機関から『督促状』が届き、場合によっては未納者だけでなく未納者の世帯主や配偶者の私的財産を差し押さえられる可能性があります。

そして、督促状を送る条件も年々厳しくなってきており、政府も本気で年金を回収しようと躍起になっているようです。

「どうせ将来払った分もらえないから」という軽い気持ちで未納を続け、
『督促状』も無視していると、ある日突然自分の財産が差し押さえられる可能性があるのです。

また、もし働き盛りでなんらかのケガや病気を患ってしまって、働くことや生活が困難になってしまった場合。生活を支えるために国から支給される障害年金も年金を払っていないと受給対象になりません。

年金は、老後の生活費としてだけではなく、もしもの時に備えられる公的な保険なのです。

どうしても払えない場合は申請を!

そもそも経済的に年金を払うことが困難・・・
督促状が来たけどすぐには払えない・・・

そんな事態になった場合は、すぐに年金事務所に連絡をして事情を説明しましょう。
国も鬼ではありません。本当に払えない人にはしっかりと救済措置を設けています。
それが免除・猶予制度です。

保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。

免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。

保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生納付特例制度
学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。 本人の所得が一定以下の学生対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

配偶者からの暴力による特例免除制度
配偶者からの暴力(DV)により配偶者(DV加害者)と住居が異なる方は、配偶者の所得にかかわらず、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。

引用:日本年金機構

上記のように致し方ない理由で払えない場合は申請して承認されれば、保険料の免除・支払猶予を得ることができます。
申請した人全員が承認されるというわけではないのですが、少しでも免除の可能性がある場合は申請するべきでしょう。

結局年金は払った方が得なの?

筆者の見立てとしては「払った方がいい」という結論です。

何故かというと、国が年金を払えなくなるという状況を考えていないから。
国が年金を払わない→生活保護受給者が急増→年金を払わないより財政が圧迫するからです。

専門家の見通しによると、若者にとって厚生年金の支給額は将来的には掛け金よりも少なくなる可能性があると指摘されていますが、国民年金に至っては掛け金よりも支給額は増えているという計算になっています。

火災保険も「火事にならなければ大損」ですが、「火事になってしまったら大助かり」するので、もしもの時を無視して火災保険に入らないという選択をする人は少ないのではないでしょうか。

年金には、老後だけでなく障害や死亡についての給付もあります。
老後のことだけでなく、今後起こるであろう「もしも」を想定すると、払っておいた方が得策ではないでしょうか。
払わないで常に差し押さえにビクビクするのも嫌ですしね(笑)

もし将来の日本の財政破綻を懸念しているなら、将来の為の資金を少しだけ米ドルなどの外貨に換えておくと良いかも知れません。本当に日本の財政が破綻した場合は円を外貨に換えたい人たちが殺到して外貨が急騰するから・・・。

まとめ

・年金の未納を続けていると財産の差し押さえなどのリスクがある
・本当に払えない場合は免除・猶予制度などの救済措置もあるので申請すること
・結論として、年金は払っておいた方が良い

カテゴリ: お金